協会の活動
県産木材活用住宅等支援事業
令和7年度「県産木材活用住宅等支援事業」は、令和7年5月19日(月)より受付を開始します。
1. 事業の目的
さいたま県産木材認証制度※1により産地や流通履歴が証明された木材を「さいたま県産木材」といいます。
住宅等における埼玉県産木材の利用拡大による「伐(き)って・使って、植えて、育てる」という森林の循環利用を促進させる事を目的としています。
※1「さいたま県産木材認証制度」は、県内で育ったスギ・ヒノキなどから製造される丸太や杭、製材品等の利用促進を図るため、県産木材であることを証明して、需要者に供給する制度です。
2. 募集受付期間
令和7年5月19日(月)~令和7年12月10日(水)【必着】
先着順に受け付けます。ただし、同日に申請が複数あり補助総額を超えた場合には、当該日の申請者の中から抽選により受け付けます。なお、予算の状況により、期日前に締め切る場合があります。
3. 申請方法
- (2)郵送による受付(郵送料はご負担ください)
〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-37-17
一般社団法人埼玉県木材協会「県産木材活用住宅等支援事業」係 -
(3)持参による受付
受付時間は、平日の午前9時~正午、午後1時~4時30分です。
駐車場の用意はございませんので、お車でお越しの際は近隣の駐車場をご利用ください。
4. 補助対象、補助要件、補助金の額及び限度額
(1)対象者
①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建築工事業、大工工事業若しくは内装仕上工事業の許可を受けていること。
②県産木材の主な供給元と県産木材製品安定需給に関する協定を結んでいること。協定締結先はさいたま県産木材認証制度実施要綱(平成14年4月1日施行)第8条第1項の認定書の交付を受けた木材事業者等とする。
③この事業に係る行為において法令を遵守すること。
(2)補助対象住宅等
①建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に適合すること。
②工事請負契約(新築建売住宅の販売の場合は売買契約)の締結日が、令和6年8月1日以降であること。※ただし、引渡しが、令和7年3月31日までに完了している工事は、対象外になります。
③令和8年1月31日までに、木工事が完了すること。
④第10第1項の規定に基づき行う現地検査に協力すること。
(3)補助対象の種別・基準(助成の対象は①~③のいずれか1つとします)
①住宅等の新築、建売住宅の販売
県産木材の使用量(単位:立方メートル)を延床面積(単位:平方メートル)に0.15を乗じて得られる数値で除して得られる数値に100を乗じた数値(以下、「県産木材の使用割合」という)が40%以上であること。
②住宅等の増改築
増改築に係る県産木材の使用量が3立方メートル以上であること。
③住宅等の内装木質化(次のすべてを満たすものとします)
- ・住宅等の内装木質化を行うものであること。
- ・12ミリメートル以上の厚さを有する県産木材による施工面積のうち表面が見えている面積(壁等にあっては垂直投影面積、床及び天井等にあっては水平投影面積のそれぞれの合計。以下、「実面積」という)が7平方メートル以上であること。
※過去に、木材協会が実施した補助金の交付を受けている住宅等は、重複して補助金の交付を受けることはできません。
(4)補助金の額及び限度額
①住宅等の新築、建売住宅の販売
- ・補助金の単価
- (ア)県産木材の使用割合が80%以上の場合
県産木材1立方メートル当たり20,000円 - (イ)県産木材の使用割合が60%以上80%未満の場合
県産木材1立方メートル当たり17,000円 - (ウ)県産木材の使用割合が40%以上60%未満の場合
県産木材1立方メートル当たり11,000円 - ・補助金の額
県産木材の使用量(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て) - ・補助金の限度額
1戸当たり(集合住宅の場合は1棟当たり。以下同じ)340,000円
②住宅等の増改築
- ・補助金の単価
県産木材1立方メートル当たり17,000円 - ・補助金の額
県産木材の使用量(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て) - ・補助金の限度額
1戸当たり340,000円
③住宅等の内装木質化
- ・補助金の単価
実面積1平方メートル当たり3,000円 - ・補助金の額
実面積(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て) - ・補助金の限度額
1戸当たり340,000円
ただし、相当数の入込客の見込める店舗等については、1戸当たり500,000円
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さいたま県産木材を扱っている材木店を知りたい。さいたま県産木材認証事業体かどうかを知りたい。
埼玉県木材協会のホームページに掲載していますhttps://www.mokkyo-saitama.jp/bpsearch -
県産木材の供給元との協定締結は、1か所のみか
県産木材の安定供給を目的としていますので、複数の供給元との協定締結が可能です -
国や市町村が実施している補助金等との併用は可能か
県産木材活用住宅等支援事業は、他の補助金との併用が可能です。併用を考えている場合には、国や市町村等の補助する側(県産木材活用住宅等支援事業でないもう一方の補助事業)が併用可能か必ず確認してください。なお、県産木材活用住宅等支援事業は、埼玉県単独の補助を受けて実施しています。 -
公共建築物は補助金の対象となるか
公共建築物も補助金の対象になります -
県外にさいたま県産木材を使って住宅を新築する場合、補助金の対象になるか
県外でも補助対象要件を満たしていれば、補助金の対象となります -
補助金の対象は、戸建ての住宅のみか
賃貸住宅や非住宅物件も対象になります。対象となるか迷うときは、お問い合わせください。 -
木造住宅の新築で、内装にのみ、さいたま県産木材を使用する場合、内装木質化で申請してよいか
木造新築工事の場合は、新築での申請のみとなります。内装木質化は、既存の建築物に対し、さいたま県産木材を利用し内装木質化する工事が対象です。 -
ウッドデッキ、ベランダ工事のみは、補助金の対象となるか
この事業は住宅等の補助金のためウッドデッキ、ベランダ工事のみは対象になりません。なお、住宅等の新築、増改築等と同時に建築する場合には数量に含めることができます。 -
住宅の新築で過去に彩の木補助事業を利用したが、同じ住宅のリフォームで再度補助金を利用できるか
補助金を過去に受けた住宅等は、重複して補助を受けることはできません -
内装木質化の施工面積の計算方法を知りたい
厚さ12mm以上ある県産木材を使っていて、かつ、表面が見えている面積を計算します。なお、表面にクロスを貼る場合は、基準を超える木材を使っていても、表面が見えていないため面積に含めることはできません。また、小径木の丸みを使い、壁材、天井材として使用した場合は、平均の厚さが12mm以上であれば対象となります。 -
利用計画申請後、追加工事がある場合には、どうしたらよいか
利用計画承認通知前は、利用計画変更届を提出して追加してください。利用計画承認通知後は、再度、利用計画から、申請してください。どちらも、補助金総額が超えていない場合に限ります。 -
利用計画承認後、木材の使用量が変更になった場合には、どのような手続きが必要か
利用計画時の補助金予定額から3割の増減がある場合には、様式3-1利用計画変更届の提出が必要です。ただし、増加は、補助金総額に達していない場合に限りますので、交付申請書提出時に増額できないことがあります。変更が分かり次第、速やかにご提出ください。 -
木工事完了とは
事業の対象となる木(さいたま県産木材)を使った工事の完了を指します -
補助金利用計画承認後、令和8年1月31日までに木工事が完了できなかったときは
補助対象要件に該当しないため、補助金の交付を受けることができません。速やかに「取下げ届(様式3-2)」を木材協会に提出してください。 -
販売伝票の取扱いについて教えてほしい
販売伝票とは、県産木材流通の際に認証事業体が発行できる伝票のことです。
県産木材納入の際に、添付されておりますので、5年間保管してください。また、事務局(木材協会)から求められた際には、速やかにご提出ください。 -
プレカット工場に持ち込んで加工(賃挽き)した場合は、さいたま県産木材販売伝票はプレカット工場を通さずに発行してよいか
その場合も、プレカット工場が県産木材認証事業体であり、さいたま県産木材販売伝票を発行することが必要です -
施主に対し、この補助事業を活用する旨を説明しなければいけないか
木材産業の振興と県産木材の利用拡大を通して、適切な森林資源の循環利用を促進し、森林が持つ多様な機能の十分な発揮につなげるため必ずお伝えください。 -
建築現場に「県産木材を使用した建築物」であることを表示することとは、どのようにしたらよいか
木材協会のホームページから補助金活用表示例のポスターをダウンロード印刷し、建築表示と同様に見える所に掲示してください -
建築(施工)状況を確認するために必要な写真等を撮影・保存することとは、どのような所を撮影したら、よいか
1.申請した施主の建物であることが分かるように、建築表示と建物全体を同画面に入れて撮影してください。
2.県産木材(コバトンシール活用)を使用した箇所を撮影してください。 -
検査とは、いつ、どのように行われるのか
交付申請後、現地を確認する検査、必要書類を提出していただく(メール又は来局)検査等を行います。事務局(木材協会)で検査が必要と判断した場合にご連絡いたします。 -
補助金活用後の県産木材使用状況報告書の取扱いについて教えてほしい
補助金活用後、3年間、4月10日迄に提出していただく報告書です。県産木材を使用したが、補助金の活用をせずに行った工事について報告してください。 -
建売住宅は補助金の対象になるか
住居者が決定していることが補助金の対象です。また、工事請負契約書、売買契約書の締結日等が補助要件に該当する必要があります。